昨日雪谷税務署でいただいた6枚の書類
1:外国普通法人となった届出書
2:青色申告の承認申請書
3:棚卸資産の評価方法の届出書
4:減価償却資産の償却方法の届出書
5:給与支払い事務所等の開設届出書
6:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
を携えて、今日も朝から税務署へ行ってきました。
昨日対応してくれた若いお兄さんが丁度居て、
「昨日の外国法人のものですが、書類を分かるところだけ埋めてきました」
と6枚×3部の計18枚の書類を窓口で広げ、
「一つずつ質問していってよろしいでしょうか」と、まず1つ目の書類を手に取る。
全体を通して、今回の書類で疑問になりやすい項目を下記にまとめます
■外国普通法人となった旨の届出書について
1:「国内において行う事業を開始した日又はその開始予定日」とは、
登記簿謄本の「登記に関する事項」にある営業所設置日を書きます
2:「国内において行う事業の目的及び種類」とは、
特に税務署で区分があるわけではないので、一般的な業種を書けばよいです
例)デザイン業
■給与支払事務所等の開設届出書について
1:「給与の定め方」の欄は「月給」あるいは「日給」と書けばよいです
2:給与支払の開始日を「(その他参考事項)」の欄に記載しなければなりません
例)18年5月から
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について
1:「申請の日前6ヶ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」には、
特に現時点で決定していなければ、空欄でもよいそうです
■青色申告の承認申請書
1:「事業種目」は一般的な業種を書けばよいです 例)デザイン業
2:「資本金、出資金の額」は米国法人の場合は「ドル」と付けます
3:「事業年度」の「自」には、
登記簿謄本の「登記に関する事項」にある営業所設置日を書きます
4:「事業年度」の「至」には、
自分で定めた決算月を書きます。
5:(1)帳簿組織の状況の「伝票又は帳簿名」には、
弥生会計などのソフトで帳簿を付ける場合は
「PC」と書きます
■減価償却資産の償却方法の届出書について
1:この書類を提出しない場合、「不動産以外の資産」はすべて
定率法となるそうです。
不動産は
定額法での償却となります。このルールを変更したい場合はこちらの届出書に
明記すれば良いです
■棚卸資産の評価方法の届出書について
1:こちらは、仕入れや在庫などがある商売をする場合のみ提出すればよいです
主に
先入れ先出し法・先入れ後出し法などの設定をするようです
これらの書類をすべて提出し、税務署への提出書類はこれで全部揃ったわけです。